再入国許可 Re-entry Permit

FOR INTERNATIONAL STUDENTS

みなし再入国許可

一時的に日本を出国し1年以内に再入国する場合は、入国管理局で再入国許可申請をする必要がありません。
ただし、出国審査を受ける空港でみなし再入国の手続きをする必要があります。
詳細は入国管理局のホームページで確認してください。

問い合わせ先

京都精華大学 留学ビザ担当(本館1F)

〒606-8588
京都市左京区岩倉木野町137
075-702-5138