留学の在留資格で就労することはできないため、アルバイトをするときには入国管理局の許可が必要です。
アルバイトの労働時間数は週28時間までという制約があります。ただし、大学の長期休業期間中は1日8時間まで認められています。
なお、風俗関連の仕事をすることは禁止されており、不法就労者として処罰の対象になります。
申請に必要な書類
- 資格外活動許可申請書
- 学生証
- パスポート
- 在留カード
問い合わせ先
京都精華大学 留学ビザ担当(本館1F)
〒606-8588
京都市左京区岩倉木野町137
075-702-5138